| 法人設立 |
介護事業者の指定を受けるためには、法人格を取得している必要があります。
また、既に法人格を取得していても、定款の事業目的に適切な文言を使用していなければ申請は受理されません。
当事務局では、介護事業の指定を受けるにあたり法人設立、定款の事業目的の変更も介護事業者指定の申請と併せてお手伝いさせていただきます。
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| 株式会社 |
| 株式会社は最も多く設立されている法人組織です。他の会社形態に比べて社会的信用度が高いため、より多くの資金を集めるのに向いています。中小企業から大企業まであらゆる規模の会社に適しています。 |
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| § 株式会社設立の流れ |
1)会社の基本事項の決定
●役員、商号(会社の名前)、事業目的、本店所在地、事業年度、発起人、出資額、1株の発行価額
発行可能株式総数、株式譲渡制限、公告の方法、払込金融機関を決めます。
●許認可事項をチェックします。
2)法務局で類似商号の確認
●本店所在地を管轄する法務局で、同じ市町村内に類似商号がないか確認します。
3)会社代表印を作成し、印鑑証明を取得
4)定款の作成
●定款は会社の憲法にあたるものです。
●絶対的記載事項(定款に必ず記載すべき項目)
会社の商号、会社の事業目的、本店の所在地、発起人の氏名・住所、
設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額
5)定款の認証
●本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場で定款の認証を受けて初めて法的な効力が生じます。
公証人役場に行く前に、事前に訪問日時などを確認しておきます。
6)金融機関への手続
●出資金の払い込みをし、払込証明書を作成します。
7)会社設立登記の手続
●登記申請に必要な書類を準備して登記所に提出します。
●設立の登記申請日が会社設立日になります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。
8)登記が完了し、会社が設立
●法務局で登記事項全部証明書(謄本)を入手し、金融機関で会社名義の預金口座を開設します。
9)諸官庁への届出
●税務署や社会保険事務所、市町村役場、都道府県税事務所などへ届出書を提出します。
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| § 必要な書類 |
◇登記申請に必要な書類
●株式会社設立登記申請書(1通)
●登記用紙と同一の用紙(1通)
●登録免許税納付用台紙(1通)
●定款(1通)
●印鑑届書(1通)
●出資金の払込み証明書(1通)
●取締役・代表取締役・監査役の就任承諾書(人数分)
●発起人会議事録(1人で会社設立をする場合は、発起人決定書)
●取締役の印鑑証明書
●取締役会議事録『設立時取締役の過半数の一致を証する書面』
●委任状(代理人に登記手続きをしてもらう場合)
◇登記後に必要な書類
●税務署…法人設立届書、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、
減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●市区町村…法人設立届出書、定款等の写し、登記標本(登記事項証明書)
●労働基準監督署…適用事業報告、就業規則(変更)届、労働保険関係成立届、時間外休日労働に関する協定届
●ハローワーク…雇用保険事業設置届
※必要な添付書類や書類の提出期限は届出場所にある官公庁で必ず確認してください。
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⇒株式会社設立
⇒合同会社設立
⇒NPO法人設立
⇒一般社団法人設立
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