【法人設立(合同会社)概要】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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法人設立
 法人設立
介護事業者の指定を受けるためには、法人格を取得している必要があります。
また、既に法人格を取得していても、定款の事業目的に適切な文言を使用していなければ申請は受理されません。
当事務局では、介護事業の指定を受けるにあたり法人設立、定款の事業目的の変更も介護事業者指定の申請と併せてお手伝いさせていただきます。

 合同会社
合同会社は新会社法の施行によって誕生した持分会社の1形態です。
株式会社に比べて設立の手続が簡便で費用が安く抑えられるため、出資者同士の信頼関係に重きがおかれる小規模な事業に適しています。
 § 合同会社設立の流れ
1)社員の決定
●社員とは、法律上の出資者をいいます。合同会社の場合、出資者であり業務を遂行する人をいいます。
●1人以上の個人または法人の社員が必要です。

2)会社の基本事項の決定
●会社名、事業目的、本店の所在地、出資金額、出資者の数とその割当、事業年度、役職などを決めます。

3)法務局で類似商号の確認
●本店の所在地を管轄する法務局で、同じ市町村内に類似商号がないか確認します。

4)会社代表印を作成し、印鑑証明書を取得

5)定款の作成
●定款は会社の憲法にあたるものです。1)で決定した基本事項などを記載します。
●商号、事業目的、本店の所在地、社員の氏名又は名称及び住所、社員の全部を有限責任とする旨、
 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る)およびその価額又は評価の基準

6)金融機関への手続
●出資金の払い込みをし、払込証明書を作成します。

7)会社設立登記の手続
●登記申請に必要な書類を準備して登記所に提出します。
●設立の登記申請日が会社設立日になります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。

8)登記が完了し、会社が設立
●法務局で登記事項全部証書(謄本)を入手し、金融機関で会社名義の預金口座を開設します。

9)諸官庁への届出
●税務署や社会保険事務所などへ届出書を提出します。
 § 必要な書類
◇登記申請に必要な書類
●定款(1通)
●代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面(1通)
●代表社員の就任承諾書(1通)
※合同会社を代表する社員が法人である場合には、①登記事項証明書(1通)、②職務執行者の選任に関する書面(1通)③職務執行者の就任承諾書(1通)が必要です。
●代表社員の印鑑証明書(人数分)
●払込みがあったことを証する書面(1通)
●銀行への払込みを証明するもの
●資本金の額の計上に関する代表社員の証明書(1通)
●委任状(1通)※代理人に申請を委任した場合
●合同会社設立登記申請書(1通)
●別紙(登記すべき事項を記載)
●登録免許税納付用台紙(6万円収入印紙を貼る)
●会社代表印の印鑑届出書

  ⇒株式会社設立
  ⇒合同会社設立
  ⇒NPO法人設立
  ⇒一般社団法人設立

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