【法人設立(NPO法人)概要】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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法人設立
 法人設立
介護事業者の指定を受けるためには、法人格を取得している必要があります。
また、既に法人格を取得していても、定款の事業目的に適切な文言を使用していなければ申請は受理されません。
当事務局では、介護事業の指定を受けるにあたり法人設立、定款の事業目的の変更も介護事業者指定の申請と併せてお手伝いさせていただきます。

 NPO法人
NPO法人とは、特定非営利活動法人とも言われ、「非営利」というのは会社のように利益を役員や社員に分配することができないだけで、収益を上げることに問題はありません。


◇要 件
●営利を目的としない
●社員(正会員)の資格の得喪に関して不当な条件を付さない
●10人以上の社員がいる
●役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいる
●役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である
●宗教活動や政治活動を主たる目的としない
●特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としない
●暴力団でない、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でない
 § 手続の流れ
1)設立発起人会
●発起人が集まって、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画●収支計画など
 の原案を作成します。

2)設立総会
●設立総会を開催し、定款・事業計画等についての決議をします。

3)申請書類の作成
●設立総会で委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な書類を
 作成します。

4)所轄庁に設立認証の申請
●1つの都道府県内にのみ事務所を有する場合はその都道府県庁が、2つ以上の都道府県に事務所を有する場合
 は内閣府が所轄庁になります。

5)所轄庁が公告・縦覧
●所轄庁において申請関係書類(定款・役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年殿事業計画書及び収支予算
 書)が受理後2ヶ月間は縦覧(自由に見ることができる)に供されます。

6)認証・不認証の決定
●NPO法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請後4ヶ月以内に、認証の場合は
 認証指令書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。

7)設立登記申請
●2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記を行います。
 登記された日が、法人の成立日となります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。

8)登記完了届出書及び閲覧書類の提出
●設立登記後、遅滞なく登記事項証明書を添えて登記完了届出書を所轄庁に提出します。
●1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧(請求者に書類を見る機会を与えること)に供するため、
 定款・成立当初の財産目録・登記事項証明書を所轄庁に提出します。

9)諸官庁への届出
●税務署、労働基準監督署、社会保険事務所などへ届出書を提出します。

 § 必要な書類(例:大阪府)
◇設立認証に必要な書類
●特定非営利活動法人設立認証申請書(1部)
●定款(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●役員名簿(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●就任承諾及び誓約書(1部)(コピー)
●各役員の住所又は居所を証する書面(1部)
●社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は
居所を記載した書面(1部)
●確認書(1部)
●設立趣旨書(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
●設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部)※申請後2ヶ月間縦覧


◇登記申請に必要な書類
●特定非営利活動法人設立登記申請書(1通)
●登記すべき事項を記録した磁気ディスク(紙に記載でもよい)
●定款(1通)
●認証書(1通)
●理事全員の就任承諾書(人数分)
●財産目録
●委任状※代理人に申請を委任した場合
●印鑑届書

  ⇒株式会社設立
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  ⇒NPO法人設立
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