| 法人設立 |
介護事業者の指定を受けるためには、法人格を取得している必要があります。
また、既に法人格を取得していても、定款の事業目的に適切な文言を使用していなければ申請は受理されません。
当事務局では、介護事業の指定を受けるにあたり法人設立、定款の事業目的の変更も介護事業者指定の申請と併せてお手伝いさせていただきます。
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| 一般社団法人 |
平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができるようになりました。
◇特 徴
●行うことができる事業に制限がありません。
公益事業だけでなく、町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利の事業、株式会社のような収益事業など、幅広い事業活動が可能です。
●設立の要件が簡易になりました。
一般社団法人は、社員が2人以上集まれば設立できます。(一般財団法人は、300万円以上の拠出があれば可能)
●設立の手続きが簡単になりました。
新公益法人制度のスタート前は、主務官庁の許可が必要でしたが、平成20年12月からは公証役場で定款の認証を受け、法務局で登記をするだけで設立できるようになりました。
●自主的で自律的な運営が行えます。
行政庁が業務・運営全体について監督することはないため、法人の自主的で自立的な運営が確保できます。
最低限必要な機関の設置やガバナンスに関する事項については法律で規定されています。
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| § 一般社団法人設立の流れ |
1)2人以上の設立者が集まり法人化の準備
・定款、事業計画書、収支予算書党について検討し、原案を作ります。
2)定款等の作成・準備
●発起人の中から設立時の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、発起人会で作成した定款等の
運営ルールや体制等について決議をします。
●定款は会社の憲法にあたるものです。1)で決定した基本事項などを記載します。
●絶対的記載事項(定款に必ず記載すべき項目)
目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、
広告方法、事業年度
●役員(理事・監事)の就任承諾書や印鑑証明書を取り寄せ、設立申請に必要な書類を作成します。
3)定款の認証
●主たる事務所の所在地を管轄する法務局所属の公証人役場で定款の認証を受けて初めて法的な効力が生じます。
公証人役場に行く前に、事前に訪問日時などを確認しておきます。
4)設立登記の手続
●登記申請に必要な書類を準備して登記所に提出します。
●設立の登記申請日が法人設立日になります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。
5)登記が完了し、法人が設立
●法務局で登記事項全部証明書(謄本)を入手し、金融機関で法人名義の預金口座を開設します。
6)諸官庁への届け出
●税務署、労働基準監督署、社会保険事務所などへ届出書を提出します。
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| § 必要な書類 |
◇登記申請に必要な書類
●設立登記申請書
●定款
●設立時理事及び設立時監事の選任決議書
●主たる事務所の所在場所決議書
●設立時代表理事を選定したことを証する書面
●設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
●印鑑証明書
●登記すべき事項を保存したフロッピーディスク又はCD-R
●印鑑届書
※設立する一般社団法人の内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
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⇒株式会社設立
⇒合同会社設立
⇒NPO法人設立
⇒一般社団法人設立
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