【訪問介護事業(ホームヘルプサービス)指定基準】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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法人設立
 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)
 § 指定基準
◇法人格の取得
●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること


◇人員に関する基準
●管理者は、サービス提供責任者や訪問介護員等の従業者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。
●「看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。

「事業の規模に応じて」とは、以下の条件を満たす場合に複数名配置しなければならない場合を指します。
 .月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね
   450時間以上の場合、
   450時間又はその端数を増すごとに1人以上
 .訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上

常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間
(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」


◇設備に関する基準



◇訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合
訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。


  ⇒訪問介護事業(ホームヘルプサービス)概要
  ⇒申請に必要な書類

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