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| 通所介護事業(デイサービス) |
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| § 概 要 |
要介護状態等になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて自立した日常生活を営めるように、通所介護施設(デイサービスセンター等)に通い、入浴や食事その他日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けるサービスです。
◇施設の類型
・介護予防通所介護…要支援者(要支援1・2)を対象にした通所介護事業
・通所介護…要介護者(要介護1~5)を対象にした通所介護事業
・療養通所介護…難病等を有する重度要介護者又はがん末期の方で、サービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要な方を対象にした利用定員5名以下の通所介護事業
§通所介護・介護予防通所介護事業指定申請の事前協議(例:大阪府)
介護保険法による通所介護事業を実施する場合は、まず、老人福祉法に規定する「老人デイサービスセンター」でなければなりません。また、介護保険の事業者として指定を受けるに当り、人員の基準とともに設備に関する基準が定められています。
新規に事業を始められるに当っては、施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議を行います。
◇事前協議に必要な書類
①通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
②通所介護施設整備チャックリスト(協議様式3)
③市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式4)
④土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
⑤近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
⑥現況の写真(紙台紙に糊で貼ってください)
⑦土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
⑧基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書(案)の写し
契約を締結している場合には、賃貸借契約の写し(土地又は施設が賃貸の場合)
◇事前協議から指定までの流れ
1.事前協議
↓
2.施設建築・改修
↓
3.老人福祉法による設置届出
※老人福祉法による届出は、所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市の場合は
各市への届出となります。
4.介護保険法による指定申請
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5.現地調査
↓
6.指定・研修
↓
7.事業開始
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⇒指定基準
⇒申請に必要な書類 |
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