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| 介護事業とは |
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訪問介護
ホームヘルプサービス |
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通所介護
デイサービス |
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短期入所生活介護
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認知症対応型共同生活介護
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居宅介護支援
ケアマネージャー |
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| 介護タクシー |
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| 法人設立 |
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| 通所介護事業(デイサービス) |
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| § 指定基準(例:大阪府) |
◇法人格の取得
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること
◇人員に関する基準
1)通所介護事業、介護予防通所介護事業
利用定員が10名を超える場合 |
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利用定員が10名以下の場合 |
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2)療養通所介護事業
利用定員8名以下に限る |
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◇設備に関する基準
1)通所介護事業、介護予防通所介護事業 |
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2)療養通所介護事業 |
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※契約医療機関
●利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応の医療機関を定め、緊急時に円滑な協力が
得られるよう契約を結ぶ必要があります。
●緊急時対応の契約医療機関は、同一の敷地内、又は隣接若しくは近接している必要があります。
◇その他の配慮事項
①日光(採光)、通風(適温保持)の確保。
要介護者等が利用するに相応しい環境(バリアフリー)の確保。
②災害等非常時の避難経路及び体制の確保。
(建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること)
※新築の場合、建築基準法適合・建築確認申請の検査済証(工事完了検査後に交付される)が必要。
※改修の場合、建築基準法上の手続き(用途変更等)を確認し、手続きが必要な場合は、
申請までに手続きの完了が必要。
③処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。
(エレベーター設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
④段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし車椅子の利用が可能なものとすること。
◇申請時の留意事項
●「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、申請前に所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
●「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
◇通所介護と介護予防通所介護を同時に行う場合
●通所介護と介護予防通所介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、通所介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防通所介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。
※療養通所介護事業は、基本的には療養通所介護事業のみの事業実施となります。
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⇒通所介護事業(デイサービス)概要
⇒申請に必要な書類
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