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| § 概 要 |
要介護者・要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させて、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等を受けるサービスです。
§短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業指定申請の事前協議(例:大阪府)
介護保険法による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を実施する場合は、人員の基準、運営基準とともに設備に関する基準が定められています。
新規に事業を始められるに当っては、施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議を行います。
◇事前協議に必要な書類
①短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業計画書(協議様式1)
②短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設整備チャックリスト(協議様式2)
③市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式3)
④土地及び建物の図面、消防設備図面(スプリンクラー・火災報知機・2方向避難階段等記載のもの)
⑤近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
⑥現況の写真
⑦土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
⑧基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書(案)の写し
契約を締結している場合には、賃貸借契約書の写し(土地又は施設が賃貸の場合)
◇事前協議から指定までの流れ
1.事前協議
↓
2.施設建築・改修
↓
3.老人福祉法による設置届出
※老人福祉法による届出は、所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市の場合は
各市への届出となります。
↓
4.介護保険法による指定申請
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5.現地調査
↓
6.指定・研修
↓
7.事業開始
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⇒指定基準
⇒申請に必要な書類
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