【短期入所生活介護事業(ショートステイ)指定基準】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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 短期入所生活介護事業(ショートステイ)
 § 指定基準(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)
 ◇人員に関する基準
○特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合
利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とします。

注)小規模生活単位型指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所における介護職員等の勤務体制について
・指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準


◇設備に関する基準
1)従来型の場合(小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外)

2)ユニット型(小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業)


◇その他留意事項
「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、申請前に所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。

「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。


◇短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を同時に行う場合
短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、短期入所生活介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防短期入所生活介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。


  ⇒短期入所生活介護事業(ショートステイ)概要
  ⇒申請に必要な書類

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