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| 介護事業とは |
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訪問介護
ホームヘルプサービス |
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通所介護
デイサービス |
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短期入所生活介護
ショートステイ |
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認知症対応型共同生活介護
グループホーム |
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居宅介護支援
ケアマネージャー |
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| 法人設立 |
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| 認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム) |
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| § 概 要 |
認知症の状態にある介護者等に対して、その共同生活を行う住居(施設)内において行う入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービスです。
但し、認知症を原因として著しい精神症状を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、共同生活を送ることに支障があると考えられるため認知症対応型共同生活介護のサービスを受けることができません。
地域密着サービスにあたる認知症対応型共同生活介護の指定、指導及び監督は市町村が行います。
市町村においては、地域密着型サービス事業の供給制限により募集受付を行わない場合があるため、申請先の各市町村で事前に確認する必要があります。
申請前の事前協議について、申込条件・申込方法・申込期間などを申請先の各市町村で事前に確認する必要があります。
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⇒指定基準
⇒申請に必要な書類
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