【小規模多機能型居宅介護事業 指定基準】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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法人設立
 小規模多機能型居宅介護事業
 § 指定基準(例:大阪市)
◇法人格の取得
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること


◇人員に関する基準


◇施設・設備に関する基準
1)設備等に関する使用権原の確保。
土地については、原則自己所有物件。ただし、所有権以外による場合は、当該指定事業を安定的に運営できる適切な権原の取得(例:賃貸借契約の締結)が行われていることが確認できるものに限る。
2)建築基準法、消防法等関係法令を遵守すること。
改修する場合で、建築基準法の用途変更申請を要しない建築物も建築基準法に準じること。
また、申請前に建築基準法上の「検査済証」(用途変更の場合は工事完了届)と消防法上の「防火対象物使用開始届の提示が必要となる。
3)大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱に適合すること。
4)災害等非常時の2方向非難を確保すること。(2階以上の場合は2階段を設置)
5)その他



◇小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護事業
小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、小規模多機能型居宅介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員基準、設備基準を満たしたものとなります。


  ⇒小規模多機能型居宅介護事業 概要
  ⇒申請に必要な書類

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