【障害者自立支援法に基づく居宅介護事業 概要】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

介護事業とは
訪問介護
ホームヘルプサービス
通所介護
デイサービス
短期入所生活介護
ショートステイ
認知症対応型共同生活介護
グループホーム
小規模多機能型居宅介護
障害福祉サービス
居宅介護支援
ケアマネージャー
介護タクシー
法人設立
 障害者自立支援法に基づく居宅介護事業
 § 概 要
平成18年より、新たな障害者福祉制度として、「障害者自立支援法」が施行されました。
◇改正のポイント
利用者本位のサービス体系
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編しました。
サービス提供主体の一元化
今までは、サービスの提供主体が県と市町村に分かれていましたが、障害のある方々にとって最も身近な市町村が責任をもって、一元的にサービスを提供します。
支給決定手続きの明確化
支援の必要度に応じてサービスが利用できるように障害度区分が設けられました。また、支給手続きの公平公正の観点から市町村審査会における審査を受けた上で支給決定を行うなど、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。
就労支援の強化
働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。
安定的な財源の確保
国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、みんなで支えあう仕組みになりました。


◇サービスの種類
障害者自立支援法の介護給付となるサービス事業

  ⇒指定基準
  ⇒申請に必要な書類

© 2010 介護事業研究会 大阪中央事務局 all rights reserved  TEL 06-6251-1368   E-MAIL⇒介護事業のさかい社労士事務所(大阪)メールフォーム HOME