【障害者自立支援法に基づく居宅介護事業 指定基準】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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 障害者自立支援法に基づく居宅介護事業
 § 指定基準
◇法人格の取得
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること


◇人員に関する基準

●管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。
●「看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。

「事業の規模に応じて」とは、以下の条件を満たす場合に複数名配置しなければならない場合を指します。
 .月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね
    450時間以上の場合、
    450時間又はその端数を増すごとに1人以上
 .訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上

常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間
(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

○人員の特例要件
介護保険法上の指定訪問介護事業者が障害者自立支援法の指定居宅介護事業を行う場合は、介護保険法上の指定を受けていることをもって、障害者自立支援法の指定基準を満たしているものとします。
つまり訪問介護事業の人員要件で居宅介護事業の指定を受けることができます。


◇設備に関する基準


◇居宅介護と重度訪問介護を同時に行う場合
重度訪問介護は、居宅介護事業を申請する場合、「みなし指定」となります。
つまり、居宅介護の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員・設備の基準を満たしているとみなされます。


  ⇒障害者自立支援法に基づく居宅介護事業 概要
  ⇒申請に必要な書類

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