【居宅介護支援事業(ケアマネージャー)指定基準】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)
 § 指定基準(例:大阪府)
◇法人格の取得
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること


◇人員に関する基準

※介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに
1名)配置してください。


◇設備に関する基準


◇他のサービス事業を同時に行う場合
他のサービス事業を同事業所内で実施することができます。
この場合、それぞれの事業に必要な人員や設備が確保されている等、居宅介護支援事業の基準及び各サービス事業の基準を同時に満たしていることが必要となります。


  ⇒居宅介護支援事業(ケアマネージャー)概要
  ⇒申請に必要な書類

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