【介護タクシー 概要】 介護ビジネス・起業・経営サポートナビ 介護事業経営研究会【大阪】

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 介護タクシー
 § 概 要
介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有するものあるいはスロープやリフトを備え付けた福祉車両を使用して、利用者の車への乗り降りを介助し、送迎を行うものです。


◇介護タクシーの種類
1)一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
・一般に「介護タクシー」と呼ばれています。
・訪問介護事業者や居宅介護事業者だけでなく、個人の方でも許可を取得することができます。
・車両の数が1台からでも開設できますから、参入しやすいと言えます。
・自宅や医療機関、介護施設だけでなく、買物や旅行などにも利用することが可能です。
2)特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)
・特定された利用者を特定の目的地(病院、介護施設)へ輸送するサービスです。
・介護事業をメインとし、輸送事業を付帯的に考えている場合は、この許可だけでも大丈夫です。
3)訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(道路運送法第78条3号)
・一般乗用旅客自動車運送事業あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得している場合は、
 訪問介護員等の自家用自動車を用いて有償運送を行うことが可能になります。
・運転者である訪問介護員等は、2種免許が必要なく、1種免許でもかまいません。
4)NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条の2)
・医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの「非営利法人」が有償移送サービスを実施する場合であり、
 株式会社や合同会社、有限会社などの営利法人や個人の方は許可の対象とはなりません。


◇相違点



  ⇒指定基準
  ⇒申請に必要な書類

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